○平川市平賀農村環境改善センター条例施行規則
平成18年1月1日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市平賀農村環境改善センター条例(平成18年平川市条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 平川市平賀農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)に所長及びその他の職員を置く。
2 所長は、経済部農林課長をもってこれに充てる。
3 所長は、上司の命を受け、環境改善センターの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
4 その他の職員は、所長の命を受け、その分掌事務を処理する。
(利用時間)
第3条 環境改善センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 環境改善センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日まで及び次条の規定により利用許可申請のない土、日、祝祭日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。
(使用料の減免)
第6条 条例第14条に規定する特別の理由は、次に該当する場合とし、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 平川市が主催する行事等に使用する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
(指定管理者による利用時間等の決定)
第8条 指定管理者が環境改善センターの管理を行う場合は、当該施設の利用時間及び休館日(以下この条において「利用時間等」という。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。利用時間等を変更し、又は臨時に休館する場合も、同様とする。
2 環境改善センターの利用者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その利用許可を受けなければならない。
(1) 指定管理者が主催する行事等に利用する場合
(2) 平川市が主催する行事等に利用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める場合
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町農村環境改善センター管理運営規則(昭和54年規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年5月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月23日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。