○平川市平賀農村環境改善センター条例施行規則

平成18年1月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市平賀農村環境改善センター条例(平成18年平川市条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 平川市平賀農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)に所長及びその他の職員を置く。

2 所長は、経済部農林課長をもってこれに充てる。

3 所長は、上司の命を受け、環境改善センターの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

4 その他の職員は、所長の命を受け、その分掌事務を処理する。

(利用時間)

第3条 環境改善センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 環境改善センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日まで及び次条の規定により利用許可申請のない土、日、祝祭日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。

(使用の手続)

第5条 条例第6条第1項の規定により、環境改善センターの利用の許可を受けようとする者は、利用しようとする6箇月から5日前までに平賀農村環境改善センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、平賀農村環境改善センター利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 条例第14条に規定する特別の理由は、次に該当する場合とし、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 平川市が主催する行事等に使用する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

2 前項の減免を受けようとする者は、同項第1号に該当する場合を除き、あらかじめ平賀農村環境改善センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理の場合の適用除外)

第7条 条例第15条第1項の規定により、環境改善センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第6条までの規定は適用しない。

(指定管理者による利用時間等の決定)

第8条 指定管理者が環境改善センターの管理を行う場合は、当該施設の利用時間及び休館日(以下この条において「利用時間等」という。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。利用時間等を変更し、又は臨時に休館する場合も、同様とする。

(指定管理者による利用の手続)

第9条 指定管理者が環境改善センターの管理を行う場合は、条例第15条第3項において読み替えて適用される条例第6条第1項の規定による利用許可の方法については、指定管理者が定める。

2 環境改善センターの利用者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その利用許可を受けなければならない。

(指定管理者による利用料金の減免)

第10条 条例第20条の規定により、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 指定管理者が主催する行事等に利用する場合

(2) 平川市が主催する行事等に利用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める場合

2 前項の減免を受けようとする者は、同項第1号に該当する場合を除き、指定管理者の定めるところにより、あらかじめ指定管理者に利用料金の減免を申請しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町農村環境改善センター管理運営規則(昭和54年規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年5月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月23日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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平川市平賀農村環境改善センター条例施行規則

平成18年1月1日 規則第115号

(令和3年4月1日施行)