○平川市国民健康保険診療施設条例施行規則
平成19年5月30日
規則第32号
平川市国民健康保険診療施設条例施行規則(平成18年平川市規則第99号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市国民健康保険診療施設(以下「診療所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療日と診療時間)
第2条 診療所における診療日及び診療時間は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、平川市国民健康保険診療施設条例(平成19年平川市条例第13号。以下「条例」という。)第9条の規定により、指定管理者に診療所の管理を行わせる場合における診療日及び診療時間は、市長の承認を得て指定管理者が別に定める。
(使用料の額等)
第3条 条例第5条第2項第2号及び第3号の規定により規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。
(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用を受ける者の診療に係る割合 100分の150
(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受ける者の診療に係る割合 100分の115
(1) 災害等により使用料等の全部又は一部を納付することができないと認められるとき。
(2) その他市長が特に減免が必要と認めるとき。
2 使用料等の減免を受けようとする者は、減免申請書を市長に提出しなければならない。
(専決事項)
第5条 診療所長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 診療報酬の請求に関すること。
(2) 職員の県内及び管内出張命令並びに休日及び時間外勤務命令に関する事項
(3) 職員の3日以内の休暇、遅参及び早退の承認に関する事項
(4) 診療所に関する諸定例報告に関する事項。ただし、国民健康保険に関する報告については、財政部税務課を経由するものとする。
(5) 既決予算内の1件500万円以下の収入及び支出命令並びに支出負担行為(食糧費については3万円未満)
(6) 前号の規定にかかわらず支出負担行為により、事前に市長の決裁を得た範囲の支出命令
(7) 1件の見積価格3万円未満の不用品の処分に関する事項
(8) 使用料及び手数料の延納及び分納に関する事項
(9) 巡回診療その他臨時施設に関する事項
(10) 診療所長は、前各号のうち異例又は特に指定したものを除き、指名する者に常時代決させることができる。
2 事務長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の出張命令、時間外勤務命令、休暇承認及びその他については、平川市事務専決代決規程(平成18年平川市訓令第9号)を準用する。
(内規)
第6条 診療所長は診療所に関する必要な事項について内規を定めたときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(協議)
第7条 市長は、次の事項については、診療所長の意見を聴いて行う。
(1) 診療所職員の任免、進退、賞罰その他人事に関する事項
(2) 診療所に関する諸規定の制定又は改廃に関する事項
(3) 設備の拡張、変更及び改廃に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(退職)
第8条 診療所の職員は、退職しようとするときは、その1箇月前に診療所長を経て市長に申し出なければならない。
(事務分掌)
第9条 診療所の分掌事務は次のとおりとし、事務処理に当っては適正かつ迅速に行い常に民主的かっ能率的に運営されるように努めなければならない。
(1) 診療に関する事項
(2) 看護及びこれに属する業務に関する事項
(3) 医療技術部門の管理運営及び調査研究に関する事項
(4) 調剤及び製剤に関する事項
(5) 医療薬品の分析試験及び検査に関する事項
(6) 麻薬管理に関する事項
(7) 医薬品、調剤器具及び製剤器具の保管及び管理に関する事項
(8) 薬事の研究に関する事項
(9) 文書の収受、発送、編集及び保管に関する事項
(10) 収支予算及び決算その他経理に関する事項
(11) 職印の保管に関する事項
(12) 日誌及び出勤簿の整理に関する事項
(13) 土地及び建物その他施設財産の管理に関する事項
(14) 使用料又は手数料の請求及び収納に関する事項
(15) 診療報酬請求明細書及びサービス介護給付費明細書の作成に関する事項
(16) 診療材料及び医薬品の発注に関する事項
(17) 医療機械、消耗品その他の物品の購入、出納、保管、管理及び不要品の処分に関する事項
(18) 診療録、診断書類その他医療法(昭和23年法律第205号)に規定する各種記録の整理及び保管に関する事項
(19) 医事報告及び医事統計その他諸報告に関する事項
(20) 患者の受付に関する事項
(21) 火災及び盗難の予防並びに取締りに関する事項
(帳簿)
第10条 文書取扱事務については、この規則に定めるもののほか、平川市文書取扱規程(令和2年平川市訓令第16号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平川市国民健康保険平川病院職員の勤務時間等に関する規則の廃止)
2 平川市国民健康保険平川病院職員の勤務時間等に関する規則(平成18年平川市規則第100号)は、廃止する。
(平川市総合計画等策定会議規則の一部改正)
3 平川市総合計画等策定会議規則(平成18年平川市規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平川市職員の職名等に関する規則の一部改正)
4 平川市職員の職名等に関する規則(平成18年平川市規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平川市職員就業規則の一部改正)
5 平川市職員就業規則(平成18年平川市規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平川市職員の給料の調整額支給規則の一部改正)
6 平川市職員の給料の調整額支給規則(平成18年平川市規則第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平川市職員の管理職手当支給規則の一部改正)
7 平川市職員の管理職手当支給規則(平成18年平川市規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平川市国民健康保険診療施設使用料及び手数料規則の一部改正)
8 平川市国民健康保険診療施設使用料及び手数料規則(平成18年平川市規則第102号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年3月28日規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月25日規則第10号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月21日規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月13日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年3月1日から施行する。
(平川市国民健康保険診療施設条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 平川市国民健康保険診療施設条例施行規則の一部を改正する規則(令和元年平川市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年5月20日規則第18号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
診療所 | 診療日 | 診療時間 |
平川市国民健康保険平川診療所 | 次に掲げる(1)及び(2)を除く月曜日から金曜日までの日 (1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日 (2) 12月29日から翌年の1月3日まで | 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで |
平川市国民健康保険葛川診療所 | 次に掲げる(1)及び(2)を除く月曜日、木曜日、金曜日 (1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日 (2) 12月29日から翌年の1月3日まで | (1) 月曜日及び木曜日 午後1時30分から午後3時30分まで (2) 金曜日 午前9時30分から午前11時30分まで |
平川市国民健康保険碇ヶ関診療所 | 次に掲げる(1)及び(2)を除く月曜日から金曜日までの日 (1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日 (2) 12月29日から翌年の1月3日まで | 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時45分まで |