○平川市農業委員会委員の選任に関する規則
平成27年12月11日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市農業委員会委員の定数に関する条例(平成27年平川市条例第36号)に定める平川市農業委員会委員(以下「農業委員」という。)の選任(推薦及び募集)の手続き等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び応募の資格)
第2条 農業委員に推薦され又は募集に応じることができる者は、農業に関する識見を有し、農業者の代表として、公平中立の立場で地域の農地の利用調整に積極的に取り組み、農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有すること。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(2) 市の職員でないこと。ただし、特別職にある者はこの限りでない。
(推薦及び応募の手続き)
第3条 農業委員の推薦に当たっては、次の手続きを経なければならない。
(2) 農業者が組織する団体等が農業委員を推薦するときは、平川市農業委員会委員団体等推薦書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 前項第2号の農業者が組織する団体等とは、平川市において農業者が組織する団体及び町会等をいう。
3 農業委員の募集に応じる者は、平川市農業委員会委員応募書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(周知及び公表)
第4条 農業委員の推薦及び募集に当たっては、次のいずれかの方法により市内の農業者等へ周知するものとする。
(1) 市広報紙への掲載
(2) 市掲示場への掲示
(3) 市ホームページへの掲載
(4) その他適切な方法
(候補者の選定)
第5条 市長は、第3条の規定に基づき農業委員の推薦を受けた者及び募集に応じた者について、平川市農業委員会委員選考委員会設置条例(平成27年平川市条例第37号)に基づき設置される平川市農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)において候補者を選考する。
(候補者の決定及び任命)
第6条 市長は、選考委員会の報告を参考に農業委員候補者を決定し、当該候補者について、平川市議会の同意を得て農業委員に任命する。
(欠員補充)
第7条 市長は、農業委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。
2 前項において、農業委員の定数の3分の1を超えて欠員が生じたときは、市長は、速やかに農業委員を補充しなければならない。
3 前2項の規定により選任された農業委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行時期)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による平川市農業委員会委員の選任に関し必要な事項は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成30年3月30日規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日より施行する。
附則(令和3年10月20日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月17日から適用する。
別表(第3条関係)
区域 | 区域の範囲 |
平賀1 | 柏木町、向陽、石郷 |
平賀2 | 岩館、大坊、原田、三町会 |
平賀3 | 荒田、小和森、本町、平成、光城、大光寺 |
平賀4 | 館田、苗生松、館山・松崎、松館、杉館、西の平 |
平賀5 | 沖館、新館、向野、藤野 |
平賀6 | 唐竹 |
平賀7 | 広船 |
平賀8 | 新屋、平田森 |
平賀9 | 尾崎 |
平賀10 | 町居、南田町 |
平賀11 | 小国、川、切明、平六、温川、井戸沢、大木平、一本木 |
尾上1 | 金屋、南田中 |
尾上2 | 李平、高木、尾上、新屋町、南田 |
尾上3 | 猿賀、中佐渡、長田、みなみの |
尾上4 | 八幡崎、日沼、蒲田、新山 |
碇ヶ関 | 駅前、高田、山の上、下町、中央、上町、川向、三笠、いざよい、古懸、久吉、湯ノ沢 |