次世代を担う農業者となることを目指し新規就農される方に対して、就農直後の経営確立に資する資金を交付します。
交付額
年間150万円。交付期間は最長3年間。
交付対象者の主な要件
1 次に掲げる要件を満たす独立・自営をする者。
(ア)青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者(就農時年齢が原則49歳以下)。
(イ)農地の所有権または利用権を交付対象者が有している。
(ウ)主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、または借りていること。
(エ)生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
(オ)生産物や生産資材等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳および帳簿で管理すること。
(カ)交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
2 経営を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始すると認められること(新規作目の導入、新たな販路の開拓や直売・輸出等の取組、農産物加工の取組などの経営発展に資する新たな取組を行い、経営を開始すること)。
3 人・農地プランの中心経営体に位置付けられ、または位置付けられることが確実であると見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
4 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業による給付を受けていないこと。また、雇用就農資金による助成金の交付または経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
5 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
6 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
7 世帯に市税等の滞納がないこと。
交付停止、返還について
次に該当する場合は資金の「交付停止」となります。
・交付対象者の要件を満たさなくなった場合。
・就農状況報告(年2回。交付期間終了後も5年間提出を要する)を定められた期間内に行わなかった場合。
・交付対象者の考え方を満たさないなど、適切な農業経営を行っていないと判断される場合。
(例:青年等就農計画の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が一定未満である場合、交付主体から改善指導を受けたが改善に向けた取組を行わない場合など)
・前年の世帯所得が600万円を超えた場合。
次に該当する場合は資金の「返還」となります。
・交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続をしなかった場合。
各種様式について
≪就農状況報告≫
・就農状況報告(様式6号)(31KB)
・作業日誌(様式6号別添1)(16KB)
≪その他書類≫
・中止届(様式3号)(23KB) …交付期間中、農業を中止する際に提出が必要です。
・休止届 (様式4号)(23KB) …交付期間中、やむを得ず農業を休止する際に提出が必要です。
・経営再開届(様式5号)(23KB) …休止後、農業を再開する際に提出が必要です。
・住所等変更届(様式7号)(23KB) …交付期間中、住所等を変更した際に提出が必要です。
・就農中断届(様式8号)(23KB) …交付期間終了後、就農を中断する際に提出が必要です。
・就農再開届(様式9号)(22KB) …就農中断届提出後、就農を再開する際に提出が必要です。
・離農届(様式10号)(23KB) …交付期間終了後から5年の間に離農した際に提出が必要です。
・返還免除申請(様式11号)(23KB) …資金返還の免除を申請する際に提出が必要です。
募集について
国の公募スケジュールによりますので、事業の活用を希望される方はご相談ください。
なお、予算の範囲内において計画を審査のうえ採択されます。要件を満たせば必ず採択されるものではありません。
その他
他に実施している新規就農者支援策として、農業経営を開始する方が経営発展のために機械等を導入する場合に助成金を交付する「経営発展支援事業」、新規就農者の農地賃借料に対して補助する「新規就農者支援事業」があります。詳しくはお問合せください。